姶良市議会 2022-07-05 07月05日-04号
今回、南日本新聞に、霧島市議会では初となる空き家2件の行政代執行委託料を658万円執行されているんです。こういうことも前もってできると思うのです。市民のために、姶良市に住んで、少しでも安全安心に暮らしてもらうためには、こういう執行料、委託料も組めると思うのですけれども、現在、姶良市はまだないと思うのですけれど、今後、こういう委託料で予算を組むべき考えはないか、お伺いいたします。
今回、南日本新聞に、霧島市議会では初となる空き家2件の行政代執行委託料を658万円執行されているんです。こういうことも前もってできると思うのです。市民のために、姶良市に住んで、少しでも安全安心に暮らしてもらうためには、こういう執行料、委託料も組めると思うのですけれども、現在、姶良市はまだないと思うのですけれど、今後、こういう委託料で予算を組むべき考えはないか、お伺いいたします。
まず、実績のある自治体数について、勧告、命令、公表、行政代執行、略式代執行の措置等の内容別にお示しください。 御答弁願います。 ◎建設局長(福留章二君) 平成27年度から令和2年度までに措置の実績がある自治体数を勧告、命令、公表、行政代執行、略式代執行の順に申し上げますと、37、17、5、11、17市でございます。 以上でございます。
初めに、第7款土木費におきましては、空き家等対策事業については、老朽化または管理されないままの状態で放置され、周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空き家等への対策として、空き家等の適正管理に関する条例が平成26年4月に施行され、7年が経過したところであるが、長期間、改善が図られていない空き家等が多数残っていると思料することから、行政代執行を視野に入れた勧告等の措置に関し、適用基準の見直しを含め実効性のある
また,具体的な改善にまで至らず,周辺に及ぼす悪影響の度合いや危険度など,その切迫性が極めて高いと判断されるものについては,行政代執行を含めた措置についても検討を行うこととしています。本来,空き家の管理は,所有者自らの責任においてなされるべきものであるため,本市としては,粘り強く,指導などによる改善を求めていることとしており,一概に期間を定めて対応することは難しいものと考えています。
今回の質問の取材の中で分かったことは、管理不全な建物が倒壊し、通行人に危害が及びそうな場合、市町村は法に基づく立入調査等で倒壊の危険性が高いなどと認められれば特定空き家に指定し、所有者に対策を促す助言・指導となり、さらに固定資産税の減免措置を取り消す勧告、そして、期限内の撤去などを命じる命令と段階的に対応し、最終的には行政代執行などで強制的に解体できるケースもあるようです。
そういう場合は、行政代執行という制度がありますけど、そういうのを使うお考えはないですか。 ◎市民生活部長(中裕則君) 行政代執行を行う場合には、まずはその行う家屋を特定空き家というふうに指定をしなければなりません。
行政代執行,これも考えていらっしゃいますか。 ○建築指導課長(谷口比寿志君) 空き家対策の中では,指導といったほかに行政代執行という手法も確かに規定化されております。また,この行政代執行というのは,いわゆる他の手段によって履行を確保できない場合でかつ不履行が著しく公益に反すると認める場合ということになっておりますので,あくまでも最終手段と捉えております。
このような事例の中で,周辺に対する悪影響の度合いや危険度など,その切迫性が極めて高いと判断されるものについては,行政代執行の実施を含め,必要な措置を講じることについて検討したいと考えています。 ○企画部長(有馬博明君) 3問目のJR肥薩線の利用促進についてお答えします。
危険家屋に関しましても行政代執行等で家屋が撤去できないのかといったところも視野に入れながら,まずは市民の安心・安全のために市として,行政としてできることをしっかりと検討していきたいというふうに考えております。また,危険家屋解体後,売買制限期間につきましても,今後,地域の活性化の問題もございます。この問題は德田議員からも3月議会で提案いただいたところでございます。
◆議員(蔵元慎一) 今ちょこっと述べられましたけれども,最終的なのは行政代執行ということでありますけれど,ここまでいくと,やっぱりすごく市の予算というのがかかるようになりますけれども,そういった案件もあるのか,そういうことも想定されているのか,お答えいただきたいと思います。 ◎建築住宅課長(下野浩巳) 現在におきましては,指導の段階で終わっております。
○市長(中重真一君) まず,この解体撤去工事の補助金の前に,危険廃屋全体について,危険性が高く,また通学路沿いだったり,緊急性が高いものに関してなかなか手が付けられないものに関しては,今後は行政代執行とかそういったものも含めて行政として対応していかないといけない時期に来たのかなというふうに考えております。
危険家屋の解体で、平成29年度中に行政代執行を行ったとのことだが、その後の返済の状況並びに跡地はどのようになっているのかとの質疑があり、費用については、納付書等での請求はしているが、いまだ納付されていないところであり、督促状の発送を行い、納付していただくようお願いしているところである。跡地については、現在、6台分の駐車場になっているとのことであります。
民間の施設とのバランスはどうなのかという意見も全協のときいただきましたが,民間の施設につきましては,現在,上位法であります空き家等対策の推進に関する特別措置法とか行政代執行法というものがございます。そして市が定めた南九州市空き家等の適正管理に関する条例,施行規則といった規則がございます。
次に、3の空き家対策と空き地の雑草除去についての(1)行政代執行の反省と今後の課題及び展望についてでございますが、共栄町の空き家につきましては空家等対策協議会において特定空家に指定し、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条に基づき助言指導、勧告、命令を行い改善が見られなかったことから、本年2月に県内で初めてとなる行政代執行を行い解体撤去したところでございます。
また,そういった中でも特に危険な空き家等に関しましては,行政代執行等をしっかり使いながら,市民の安心安全については進めていきたいというふうに考えております。 ○16番(仮屋国治君) 先ほども申したかもしれませんが,新聞では,計画を作っているのは全国でまだ45%の自治体だそうです。いち早い取組を行政のほうでしていただいたと思っております。
また、昨年5月には有識者等で組織する鹿屋市空き家等対策協議会の意見を踏まえ、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空き家として3軒を指定し、助言・指導等の措置を進め、このうち1軒につきましては、ことし2月に行政代執行による解体撤去を行ったところでございます。
それでは、これらの特定空き家などに対して、勧告や命令、行政代執行がなされたものか実績をお示しください。ない場合は、その理由をあわせてお示しください。 以上、答弁願います。 ◎建設局長(水元修一君) 継続して指導することにより改善が図られるものがあることから、これまで勧告、命令、行政代執行の事例はございません。 以上でございます。
道路沿線の個人等が管理する竹木につきましては、道路法において、危険を防止するための必要な措置を講じなければならないと規定され、また、道路管理者は竹木の管理者に対し、危険を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができるとされていることから、法による行政代執行を行うことは可能であります。
市といたしましては、今後も所有者等に対し、法令に基づく助言や指導を行うとともに、放置に近い管理状態の危険な空き家については、市街地を中心に行政代執行も視野に入れて対応していきたいと考えております。 さらに、今後管理されない空き家をふやさないための施策も講じる必要があると考えているところであります。 4点目のご質問にお答えいたします。
危険空き家の行政代執行について、解体費用の回収はできるのか、また、危険空き家に対する指導は、町内会を通じて調査した約1,700件に対して全て行われているのかとの質疑があり、これについては、モデル的に解体を検討している危険空き家は、建物所有者から解体費用の回収は見込めないところであり、駐車場等、解体後の更地を活用した費用の回収を検討している。